
まず、チャイルドシートは法律で使用が義務付けられたから「仕方なく」使用するのではなく、この世に生まれてきてくれた大切な幼い命を「守るため」に使用する・・・ということを理解してください。チャイルドシートは自動車乗車中の乳幼児の安全を確保することのできる、唯一の装置なのですから。

チャイルドシートの着用が義務付けられたのは、2000年4月のこと。では、なぜ義務化されることになったのでしょうか? それは以下のような状況があったからです。

道路交通法
【第4章 運転者及び使用者の義務】
第1節 運転者の義務
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
第71条の3の4
自動車の運転者は幼児用補助装をしようしない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疫病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、そのほか政令で定めるやむを得ない理由があるときはこの限りではない。
これでは何がなんだかサッパリ???という人も多いでしょう。簡単に説明すると、「シートベルトがちゃんとできない子供をチャイルドシートに乗せないで運転してはいけません。ただし、病気や怪我などでチャイルドシートを使用させることが難しい子供を乗せるとき、あるいはその他の政令で決めている「しょうがない理由」がある時は別」ということです。おわかりいただけましたか?

子供が具合悪くて吐いていたり、骨折したりしているときも、何が何でもチャイルドシートを付けろ!というわけではありません。以下のような場合はチャイルドシートの使用が免除されるので、参考にしてください。

上記のような理由がないにも関わらず、チャイルドシートの使用を怠った場合には「行政処分の基礎点数が1点付加」、つまりマイナス1点となります。ただし、反則金等はありません。ちなみに、アメリカのワシントン州では子供1人につき112ドルもの罰金が課せられるとか。そう考えると、日本はまだまだ甘いのかも知れませんね。